結果は手荷物の保証は実施されるとの事です
今回の事故においては一律20万円の補償金が支払れ、
別途帰りの交通費も請求可との事です
JALホームページのコメントによると
日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故について
1月2日夕刻、当社のJL516便が羽田空港に着陸した際、海上保安庁の航空機と接触し滑走路上で炎上しました。お亡くなりになった海上保安庁の関係者の方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。当社便にご搭乗されていたお客さま、乗員は全員脱出したことを確認しており、現在お客さまのご要望やお問い合わせに誠心誠意対応しております。
お客さまやご家族の皆さま、関係の皆さまには大変なご心配、ご迷惑をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます。
当社は、引き続き本事故の調査に全面的に協力してまいります。
なお、当該事故の影響により東京羽田空港の一部滑走路が使用できず、当社運航便に遅延・欠航などの影響が発生しております。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご利用のお客さまは、ご出発前に最新の運航状況をご確認ください。
※JALホームページからは、乗客はもとより、海保機でお亡くなりなられた方への哀悼の意が語られております
羽田空港で航空機炎上…日本航空が支払う補償金「1人一律20万円」の根拠は?
事故翌日の3日、日本航空から乗客に機内の荷物と預け入れ手荷物が返ってこないと連絡があったもようだ。読売新聞が乗客の話として報じたところによると、日航側からは、見舞金として1人当たり10万円、荷物の弁済金として10万円を支払うと伝えられたという。事故機には、200個の手荷物が預けられていた。 日刊ゲンダイが日本航空広報部に確認すると、「お支払いする金額についてはお伝えする予定はありません」と答えた。 日本航空の国内運送約款の第47条「会社の責任限度額」には<手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金15万円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第41条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません>と記載されている。 この点について、同社広報部に尋ねると、「手荷物における限度額は、旅客1名につき総額金15万円の額が限度としています」と、文書で回答した。 これが一律20万円支給のベースになったのだろう。 ただ、20万円という金額は最低額で、電子機器や財布など、それぞれ乗客の申告に応じて個別に対応しているようだ。
JALの今回の事故で乗客379人迅速な避難誘導にて命が助かったのは何よりです
原因究明は必要ですが、今後再発しないような対策をお願いしたいものです
海保機での副機長2人・整備士・通信士・探索レーダー士・整備員の5名の方のご冥福をお祈りいたします。
よく日本では犯人探しをして、誰が悪いのかばかりを追い求める傾向がありますが、それよりもこれからの再発を防ぐことに注力していただきたいと切に願います。
コメント