トリガー条項とは何ぞや?
トリガー条項とは
トリガーとは、引き金という意味です。トリガー条項は、2010年
東日本大震災の直前の税制改正でできました。
レギュラーガソリン価格の全国平均が1リットル160円を3ケ月連続で超えた場合、ガソリン税の53.8円のうち、25.1円分の上乗せ課税を止める仕組みです。
しかし、2011年に東日本大震災が起こり、復興のために多大な予算が必要となり、税の収入が減っては困るとのことから、一時凍結されています。
Yahooニュースより→https://news.yahoo.co.jp/articles/2d6e52764070623afc142c731770901cfe465bb9
「トリガー条項」凍結解除検討へ 首相、与党と国民民主との間で
2023年11月22日
岸田文雄首相は22日の衆院予算委員会で、ガソリン税を一部軽減する「トリガー条項」の凍結解除に関し、与党と国民民主党との間で検討する考えを表明した。国民民主の玉木雄一郎氏が2023年度補正予算案を巡り、凍結解除を条件に「賛成してもいい」と迫った。首相は「総合的に勘案し、検討を進めるのは有意義だ」と述べた。
これまで首相は、トリガー条項では灯油や重油が支援対象外となり、流通を混乱させるとして解除に慎重な考えを示していた。
首相は憲法改正を巡り「目の前の任期中に改正できるよう最大限努力する」との自身の発言について、来年9月までの自民党総裁任期を指すと明言した。https://373news.com/_news/compactnews.php?newsitemid=2023112201001383
現在は、燃料油価格激変緩和対策を実施し、油の価格を下げている
燃料油価格激変緩和対策事業とは?
衆院予算委で、国民民主党の玉木代表の質問に答える岸田首相(右)=22日午後
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令和4年4月26日 原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議にて取りまとめ)に基づき実施する施策であり、原油価格高騰が、コロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため及び国際情勢の緊迫化による国民生活や経済活動への影響を最小化するための激変緩和措置として、燃料油の卸売価格の抑制のための手当てを行うことで、小売価格の急騰を抑制することにより、消費者の負担を低減することを目的としています。
燃料油価格の高騰を抑制する対策を実施しています。
〇緩和措置期間中、全国平均ガソリン価格が1リットル170円(※1)以上になった場合、1リットルあたり5円を上限(※2)(※3)(※4)(※5)として、燃料油元売りに補助金を支給します。
※1:支給開始後4週間は170円、翌4週間は171円など。令和4年4月25日の週からは168円程度。
※2:令和4年4月25日の週からは上限を35円に拡充。さらなる超過分についても1/2を支援。
※3:上限は令和5年1月からは33円、2月は31円、3月は29円、4月は27円、5月は25円と減少させていく。なお、上限を超過した分への1/2支援は維持する。
※4:令和5年5月29日の週からは上限以下の補助額は10%減。以降、2週毎に10%追加減額。また、同週からは上限超過分の補助額は5%増。以降、2週毎に5%追加増額。
※5:令和5年9月7日からは、168円から17円を超える分については全額支援し、17円以下の部分は10月4日までは30%、10月5日から12月31日までは60%支援する。
〇消費者に直接補助金を支給する制度ではありません。また、小売価格の高騰を避けるための制度であり、価格を引き下げる制度ではありません。
緩和措置の対象となる燃料油
ガソリン/軽油/灯油/重油/航空機燃料燃料油価格激変緩和措置の期間
令和6年4月末まで激変緩和対策事業の発動
令和4年1月24日(月)調査時点におけるレギュラーガソリンの全国平均が170.2円となり、発動要件の170円を超えたため、激変緩和事業が発動しました。
事業の発動にかかる概要については、以下をご確認ください。
緩和措置の対象となる燃料油
ガソリン/軽油/灯油/重油/航空機燃料燃料油価格激変緩和措置の期間
令和6年4月末まで激変緩和対策事業の発動
令和4年1月24日(月)調査時点におけるレギュラーガソリンの全国平均が170.2円となり、発動要件の170円を超えたため、激変緩和事業が発動しました。
事業の発動にかかる概要については、以下をご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁のサイトより☞https://nenryo-gekihenkanwa.jp/
現在はこの施策によって、ガソリン等の価格の上昇を抑えている状況だそうです
燃料油価格激変緩和措置の期間
令和6年4月末までは決定しています
問題は、4月以降に決定していない状況とのこと!
トリガー条項なぜ発動しない?凍結解除をしない理由について
トリガー条項を発動しないのは、法改正が必要なためと政府は述べている
2023年8月30日時点で、現在凍結されているトリガー条項の発動を見送る方針であると政府が述べています。
政府がトリガー条項を発動しないのは、法改正が必要であるためと述べています。
2023年8月30日時点で、現在凍結されているトリガー条項の発動を見送る方針であると政府が述べています。
トリガー条項に関する詳しい説明について知りたい方は、「2章のトリガー条項発動条件ついての説明(補足)」をご覧ください。
政府がトリガー条項を発動しないのは、法改正が必要であるためと述べています。
また、そもそもトリガー条項を凍結したのは、
東日本大震災の復興財源の確保するため
とのことでした。
法改正が必要であるということであれば行えばいいのでは?
と思う方もいると思いますが、復興財源の確保のため必要ということであれば、改正はしなくてもいいと述べる人もいるかもしれません。
現在も所得税に2.1%プラスされて復興税というものを支払っています。
ただし、政府はその復興税を防衛費に流用すると言っています。
政府は14日、大幅に増やす防衛費の財源として、東日本大震災の復興特別所得税を転用する素案を与党税制調査会に示した。他に法人税、たばこ税も増税して充てる。岸田文雄首相は10日の記者会見で「個人の所得税の負担が増加するような措置は行わない」と説明していたが、復興特別所得税の転用は所得税の増税に当たり、発言の整合性が問われる。(近藤統義、山田晃史)引用元:東京新聞 オンラインWeb版(2022年12月14日)
復興税が防衛費に充てられるのであれば、東日本大震災の復興財源の確保という大義名分は薄れてきていると政府が判断しているので、法改正しても良いのではと考えることができます。
トリガー条項の法改正をしないことについての政府の見解
現状、
- ガソリン価格が1リットル当たり200円を超える可能性もある
- ガソリン1リットル当たり160円を3か月連続で超えているため、トリガー条項の発動条件も満たしている
- 凍結理由である復興財源の確保という大義名分も薄れていると政府が判断している
ため、トリガー条項の発動をしてもいいのではと思われます。
トリガー条項を発動しない政府の見解は以下のとおりです。
- 法改正には時間がかかるため、スピード感をもってやるためには補助金で対応する必要がある
- 発動した場合のガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱が懸念
- 国や地方へ税収減を補填する必要がある
政府が挙げた見解ですが、個人的にはどれも「それなら仕方がないね」という内容ではない気がします。
法改正については、補助金での対応と並行してトリガー条項を発動するための法改正を並行して進めていくのはいかがかなと。
減税するとガソリンの買い控えは起こり、かつ流通が混乱するのでしょうか。
ガソリン補助金で補助するお金があるのであれば国や地方の税収減にもそのお金で対応することはできないですかね。
また、トリガー条項を発動して下がる税収減よりも補助金に使う税金の方が多いという資料もあります。
トリガー条項を発動しない本当の理由は、減税をしたくないため
政府の見解には、明確に納得できるような理由が見当たらないので、トリガー条項を発動したくない真の理由があるのではと考えられます。
その理由は、
減税をしたくないから
という可能性が高いと思います。
したがって、トリガー条項の発動をしない理由は「政府の中では増税ムードの中、減税をしたくないから」という理由に落ち着きそうです。
ガソリン補助金でガソリン価格を調整していただけるのはありがたいですが、それでも高いなと感じてしまいます(2023年8月30日時点で175円程度とのこと)。
トリガー条項を発動するなどして、またできれば余分な税金を投入することなくガソリン価格を抑える政策をするよう頑張って欲しいと思います。
コメント
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